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利益相反管理方針

山和証券株式会社(以下「当社」といいます。)は、金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の3第1項第3号の規定に従い、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引(以下、「利益相反取引」といいます。)を適切な方法により特定・類型化し、お客様の保護を適正に確保するために利益相反取引を管理する体制を利益相反管理方針として策定いたしました。
 
当社は、法令等に従い、当社の利益相反管理方針をここに公表いたします。

1.利益相反取引

利益相反取引とは、金融商品取引法第 36 条第 2 項に定める当社が行う取引に伴い、お客様の得られる利益を不当に害するおそれのある取引をいいます。

2.利益相反取引の特定・類型化

当社は、利益相反取引をあらかじめ、以下のとおり特定・類型化します。
 

  • ① 有価証券に係るお客様の潜在的な取引情報を知りながら、当該有価証券について自己勘定を行う場合
  • ② お客様から売買注文を受けた有価証券等について、自己勘定取引を通じ何らかの関与をしている場合
  • ③ 自己勘定において保有する有価証券をお客様に推奨・販売する場合
  • ④ 当社の従業員が、お客様の利益と相反するような影響を与えるおそれのある贈答や遊興(非金銭的なものを含みます。)の供応を受ける場合
  • ⑤ 利害関係者が発行または組成する有価証券をお客様に推奨・販売を行う場合

3.利益相反の管理方法

当社は、以下に掲げる方法を適宜選択、又は組み合わせることにより、利益相反を管理いたします。

 

  • ① 情報隔壁の設置による部門間の情報遮断
  • ② お客様の利益相反取引の条件又は方法の変更
  • ③ お客様の利益相反取引の中止
  • ④ 利益相反の状況についてのお客様への開示
  • ⑤ その他取引に応じた適切な方法

 

4.利益相反の管理体制

当社は、利益相反管理体制の整備及びその運用等に関する事項を統括する者として、利益相反管理統括者を設置するとともに、適切な利益相反管理を遂行するため、利益相反管理部署を設置いたします。
利益相反管理部署は、利益相反管理に必要な情報を集約するとともに、利益相反取引を特定し、利益相反管理を的確に実施いたします。

 

5.その他

当社は、役職員等に対する研修等により利益相反管理についての周知徹底を図るとともに、管理の有効性を適切に検証します。

 

6.利益相反管理の対象範囲

利益相反管理の対象範囲は当社および以下に掲げるグループ会社です。
「YAMAWA ASSET MANAGEMENT PTE.LTD.」